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ナ チ ュ ー ル

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特化則



特定化学物質障害予防規則の解説


特定化学物質障害予防規則の解説

著者: 中央労働災害防止協会
出版社: 中央労働災害防止協会
サイズ: 単行本
ページ数: 444p
発行年月: 2006年07月

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1編 総説(規則制定の経緯/改正の要点)/第2編 逐条解説(総則/製造等に係る措置/用後処理 ほか)/第3編 関係法令(労働安全衛生法(抄)・労働安全衛生法施行令(抄)・労働安全衛生規則(抄)/特定化学物質障害予防規則/作業環境測定法(抄)・作業環境測定法施行令(抄)・作業環境測定法施行規則(抄))/付録 禁止物質および特定化学物質に係る規制状況



(警報設備等)
第十九条  事業者は、特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、第三類物質等を合計百リツトル(気体である物にあつては、その容積一立方メートルを二リツトルとみなす。次項及び第二十四条第二号において同じ。)以上取り扱うものには、第三類物質等が漏えいした場合に関係者にこれを速やかに知らせるための警報用の器具その他の設備を備えなければならない。
2  事業者は、管理特定化学設備(製造し、又は取り扱う第三類物質等の量が合計百リツトル以上のものに限る。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。
3  事業者は、前項の自動警報装置を設けることが困難なときは、監視人を置き、当該管理特定化学設備の運転中はこれを監視させる等の措置を講じなければならない。
4  事業者は、第一項の作業場には、第三類物質等が漏えいした場合にその除害に必要な薬剤又は器具その他の設備を備えなければならない。




(作業規程)
第二十条  事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
一  バルブ、コツク等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
二  冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
三  計測装置及び制御装置の監視及び調整
四  安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
五  ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検
六  試料の採取
七  管理特定化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
八  異常な事態が発生した場合における応急の措置
九  前各号に掲げるもののほか、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な措置

(定期自主点検)
第三十一条  事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一  特定化学設備又は附属設備(配管を除く。)については、次に掲げる事項
イ 設備の内部にあつてその損壊の原因となるおそれのある物の有無
ロ 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
ハ ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の状態
ニ 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
ホ 冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
ヘ 予備動力源の機能
ト イからヘまでに掲げるもののほか、特定第二類物質又は第三類物質の漏えいを防止するため必要な事項
二  配管については、次に掲げる事項
イ 溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無
ロ フランジ、バルブ、コツク等の状態
ハ 配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び腐食の有無
2  事業者は、前項ただし書の設備については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(定期自主検査の記録)
第三十二条  事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一  検査年月日
二  検査方法
三  検査箇所
四  検査の結果
五  検査を実施した者の氏名
六  検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(測定及びその記録)
第三十六条  事業者は、令第二十一条第七号 の作業場(石綿等(石綿障害予防規則 (平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条 に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。
2  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一  測定日時
二  測定方法
三  測定箇所
四  測定条件
五  測定結果
六  測定を実施した者の氏名
七  測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
3  事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号4から6まで、8、12、14、15、19、24、26、29、30若しくは32に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。





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